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2014年4月9日 クラブ細則変更(案)が承認されました。...

「本日の理事会にてクラブ細則変更案が承認されましたので掲載します。
赤文字の部分が変更された箇所です。」
 
 

磐田ロータリークラブ細則

 

第1条 理事及び役員の選挙

 第1節 候補者の指名

(a)年次総会の1ケ月前の例会において議長は指名委員会の開催を通告する。

   指名委員会は次次年度会長を指名し、年次総会の1週間前の例会においてその氏名を発表しなければならない。

(b)年次総会の1ケ月前の例会において議長は会長エレクトに対して次年度副会長(次次年度会長)幹事、会計及び他の4名以内の理事候補者の指名を要請す   る。

   会長エレクトは候補者を指名し、年次総会の1週間前の例会においてその氏名を発表しなければならない。

 

 第2節 選挙の方法

(a)指名委員会及び会長エレクトより指名を受けた候補者は年次総会において投票に付せられ、各々最多投票数を獲得した候補者をもって当選者とする。ただし候補者の数が投票に付される役員及び理事の定数を超えない場合は口頭による採決をもってこれに代えることがでさる。

(b)会長エレクトは選挙後1週間以内に被選理事会を開催して会場監督を決定しなければならない。

 

 第3節 理事及び役員の任期

(a)選挙された次次年度会長はその選挙後の7月1日より始まる年度に会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に会長に就任する。

(b)選挙された次年度副会長、幹事、会計及び他の7名以内の理事、並びに役員として任命された会場監督はその選挙後の7月1日から始まる年度に各々の役職に就任する。

 

第4節 欠員の補充

(a)会長、会長エレクト及び次次年度会長に生じた欠員は指名委員会の再指名による候補者について定足数を満たした例会において再選挙される。

(b)会長及び会長エレクト以外の理事、又はその他の役職に生じた欠員は会長が指名した候補者を理事会が承認することによって補填する。

(c)会長エレクト以外の役員エレクト又は理事エレクトに生じた欠員は会長エレクトが指名した候補者を被選理事会が承認することによって補填する。

 

第5節 指名委員会

(a)この委員会は元会長の全員が委員となり委員会を構成し、委員の互選によって委員長を決める。

(b)委員会は当年度会長の要請に基づき開催し、第1節に掲げた候補者の指名に当たる。

(c)会長候補に指名される会員の資格は理事又は幹事を経験した者とする。

(d)第1節に掲げた候補者の指名に当たっては委員の過半数の出席のもとで出席者の3分の2以上の賛成を得ることを要する。

 

 

     第2条  理事会

  本クラブの管理主体は本クラブの会員10名以内より成る理事会とする。

すなわち本細則第1条1節に基づいて選挙された4名以内の理事、会長、副会長(会長エレクト)幹事、会計、直前会長及び直前幹事である。ただし副会長を2名選出した年度においては上記の10名を読替え11名とする。

 

 

    第3条  役員の任務

第1節 会 長

 本クラブの会合及び理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行う事をもって会長の任務とする。

 

第2節 会長エレクト

 会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務及びその他会長又は理事会によって定められる任務を行うものとする。

 

第3節 副会長

 会長不在の場合は本クラブの会合及び理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。

 

第4節 幹 事

 幹事の任務は会員の記録を整理管理し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会及び委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1月 1日及び7月1日現在をもってRI事務総長に対して行われなければならない半期会員報告、 半期報告を提出した7月1日又は1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について 10月1日と4月1日に事務総長に提出する四半期会員報告、RI事務総長に対して行うべき会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む諸種の義務報告をRIに対して行い、ロータリアン誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。

 

第5節 会 計

 会計の任務はすべての資金を管理保管し、毎年1回及びその他理事会の要求ある毎にその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計はその保持するすべての資金、計算帳簿、その他あらゆるクラブ財産をその後任者又は会長に引き継がなければならない。

 

第6節 会場監督

 会場監督の任務は通常その職に付随する任務及びその他会長又は理事会によって定められた任務とする。

 

 

    第4条  会 合

第1節 年次総会

 本クラブの年次総会は毎年12月の第2週の水曜日に開催するものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員及び理事の選挙を行わなければならない。

 

第2節

  本クラブの毎週の例会は毎週水曜日12時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更又は例会の取消しはすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて名誉会員(又は標準ロータリークラブ定款第9条第3節(b)及び第4節の規定に基づき本クラブ理事会によって出席を免除された会員)を除き例会の当日その出席又は欠席が記録され、その出席は本クラブ又は他のロータリークラブにおいてその例会に充当された時間の少なくとも60パーセント出席していたことが実証されるか、若しくは標準ロータリークラブ定款第9条第1節と第2節の規定によるものでなければならない。

 

第3節

 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会及び例会定足数とする。

 

第4節

 定例理事会は毎月第2週の水曜日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、又は理事会のメンバー2名の要求あるとき、会長によって招集されるものとする。ただしその場合然るべき予告が行われなければならない。

 

第5節

 理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

 

 

    第5条  入会金及び会費

第1節

 入会金は3万円とし、入会時に納入すべきものとする。

 

第2節

 会費は月額2万円とし、各4半期ごとの各支払額のうちの一部は各会員のロータリアン誌の購読料に充当するという諒解の下に、毎年2回7月1日及び1月1日に納入すべきものとする。

 

 

    第6条  採決の方法

 理事会は特定の決議案を口頭ではなく投票により処理することを決定することが出来る。

 

 

    第7条  委員会

第1節

(a)会長は理事会の承認の下に次の委員会を設置しなければならない。

     クラブ奉仕委員会

     職業奉仕委員会

     社会奉仕委員会

     青少年奉仕委員会

     国際奉仕委員会

(b)会長はまた理事会の承認の下にクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕委員会について必要と考える特定分野を担当する委員会を設置するものとする。

(c)クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会はそれぞれ会長が理事の中から任命する委員長及び少なくとも2名以上の他の委員から成るものとする。

(d)会長は職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。

(e)各委員会は本細則によって付託された職務及びさらにこれに加えて会長又は理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除きこれらの委員会は理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。

 

第2節 クラブ奉仕委貝会

(a)クラブ奉仕委員会委員長はクラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。

(b)クラブ奉仕委員会はクラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。

(c)会長は理事会の承認を受けクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会を設置できるものとする。

     会員増強・職業分類委員会

     ロータリー情報委員会

     会員選考委員会

     出席委員会

     親睦活動委員会

     友好クラブ委員会

     プログラム委員会

     広報・IT推進委員会

(d)会長は会長エレクト又は理事に命じ、会員選考、会員増強・職業分類、ロータリー情報委員会の仕事を監督、調整させるものとする。

(e)クラブ諸委員会の設置について可能かつ実際的である限り、1名又は数名の委員を再任するか又は1名又は数名の委員を2カ年の任期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。

(f)ロータリー情報委員会は、各々3名の委員をもって構成されるものとし、それぞれ毎年1名の委員を3年の任期をもって任命するものとする。本規定に基づく最初の任命は次のごとく行うものとする。1名は1年、1名は2年、1名は3年の任期をもって、それぞれ任命する。

 

第3節 職業奉仕委員会

(a)職業奉仕委員会委員長は職業奉仕の諸活動に対して責任を持ち、かつ職業奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務を持つものとする。

(b)職業奉仕委員会は職業奉仕委員長と職業奉仕の特定分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。

(c)会長は理事会の承認を受け職業奉仕の特定分野について次の委員会を設置できるものとする。

     労使関係委員会

     職業情報委員会

 

第4節 社会奉仕委員会

(a)社会奉仕委員会委員長は社会奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつ社会奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。

(b)社会奉仕委員会は社会奉仕委員会委員長と社会奉仕の特定分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。

(c)会長は理事会の承認を受け社会奉仕の特定分野について次の委員会を設置できるものとする。

     地域発展委員会

     環境保全委員会

 

第5節 青少年奉仕委員会

(a)青少年奉仕委員会委員長は青少年奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつ社会奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。

(b)青少年奉仕委員会は青少年委員会委員長と青少年奉仕の特定分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。

(c)会長は理事会の承認を受け青少年奉仕の特定分野について次の委員会を設置できるものとする。

     青少年育成委員会

     地区補助金プロジェクト委員会

 

節 国際奉仕委員会

(a)国際奉仕委員会委員長は国際奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつ国際奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。

(b)国際奉仕委員会は国際奉仕委員会委員長と国際奉仕の特定分野を担当するすべての委員会の委員によって構成されるものとする。

(c)会長は理事会の承認を受け国際奉仕の特定分野について次の委員会を設置できるものとする。

     国際親善委員会

     ロータリー財団委員会

     ロータリー米山記念奨学会委員会

 

 

第7節

 会長は理事会の承認の下に各委員会の一部およびその特定分野を担当するすべての委員会の一部を集約して又は分割して設置することができるものとする。

 

 

    第8条  委員会の任務

第1節 クラブ奉仕委員会

 この委員会は本クラブの会員がクラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。

 クラブ奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとする。

(a)会員増強・職業分類委員会

  この委員会は絶えず本クラブの充填・未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなくてはならない。この委員会は毎年できるだけ早く、少なくとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から職業分類の原則を適用し、充填・未充填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。

(b)ロータリー情報委員会

  この委員会は会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、入会してから最初の1年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。

(c)会員選考委員会

  この委員会は会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討してその人格、職業上及び社会的地位、並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。

(d)出席委員会

  この委員会はすべてのクラブ員があらゆるロータリーの会合に出席すること(これには地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる)を奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会への出席と本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。

(e)親睦活動委員会

  この委員会は会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーション及び社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長又は理事会が課する任務を果たすものとする。

(f)友好クラブ委員会

  この委員会は姉妹クラブ及び友好クラブと本クラブとの親睦と交流を図る方策を考案し、これを実行する。

(g)プログラム委員会

  この委員会は本クラブの例会及び臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。

(h)広報・IT推進委員会

  この委員会はロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催しクラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し図書館、病院、学校、その他図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい、ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員及びロータリアン以外の人々に役立てるものとする。またこの委員会は(1)広く一般世間にロータリー、その歴史、綱領及び規模に関する情報を提供し、そして(2)本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。この委員会はクラブ週報の刊行によって関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、及び世界各地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。また、この委員会は本クラブ及び会員にITの利用を奨励し、その情報・援助を提供するものとする。

 

第2節 職業奉仕委員会

 この委員会は本クラブの会員がその職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。

(a)労使関係委員会

 この委員会は主として労使関係の諸問題・情報等を会員に提供し、研修するものとする。

(b)職業情報委員会

 この委員会は会員の職業における状況又は社会全般の職業情報等を収集し、会員の職業に対する企業水準を向上するような方策を考案する。

 

第3節 社会奉仕委員会

 この委員会は本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の諸特定分野について設置される次の委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。

(a)地域発展委員会

 この委員会は地域の現状を改善すること及び援助を必要とする人々に対して支援し、地域社会で幸福に暮らせるように心を配るものとする。

(b)環境保全委員会

 この委員会は地域の環境の質を調査・改善するよう心を配るものとする。

(c)青少年育成委員会

 この委員会は地域の青少年育成に関する各種団体・組織・教育関係との交流と親睦を図り、本クラブとして指導・援助できる方策を研究考案し、これを実施する。

 

第4節 国際奉仕委員会

 この委員会は、本クラブの会員が国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。

(a)国際親善委員会

  この委員会は国際姉妹都市クラブ等への短期交換学生の送り出し・受け入れを計画実施し、さらに国際親善に関する行事に当たる。

(b)ロータリー財団委員会

  この委員会は本クラブの会員がロータリー財団の目的を円滑に遂行するための情報を提供し、方策を考案し、これを実施する。

(c)ロータリー米山記念奨学会委員会

  この委員会は本クラブの会員がロータリー米山記念奨学会の目的を円滑に遂行するための情報を提供し、方策を考案し、これを実施する。

 

 

    第9条  出席義務規定の免除

 理事会に対して書面をもって正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの例会出席を免除される。

(注:このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が標準ロータリークラブ定款第9条第1節の規定に基づきメークアップしない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、標準ロータリークラブ定款第9条第3節(b)項の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録には算入されない。)

 

 

    第10条  財 務

第1節

 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。

第2節

 すべての勘定書は役員2名の署名する伝票に基づき会計の署名する小切手又は振り込みをもってのみ支払われるものとする。本クラブのすべての会計事務については毎年1回公認会計士又は税理士によって全面的な監査が行われなければならない。

 

第3節

 本クラブの会計年度は、7月1日より6月30日に到る期間とし、各4半期毎に口座振込みにて会費を前納する。

RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払は、毎年7月1日及び1月1日にそれぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。(注:半期の途中に入会した会員の雑誌購読料はRI事務局からの仕切状に基づいて支払われるものとする。)

 

第4節

 各年度の初めに理事会はその年度の収支の予算を作成し又は作成せしめなければならない。

その予算は理事会によって承認された後、各費目ごとに支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。

 

 

    第11条  会員選挙の方法

第1節

 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は書面をもって本クラブ幹事を通じ理事会に提出されるものとする。移籍する会員又は他クラブに属していた元クラブ会員は元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は本条に別な定めの有る場合を除き事前に漏らしてはならない。

第2節

 理事会は会員選考委員会等にその被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。

 

第3節

 理事会は推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて推薦者に通知しなければならない。

 

第4節

 理事会の決定が肯定的であった場合ロータリー情報委員会は被推薦者に対しロータリーの目的及び会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明後、被推薦者に対し会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名及び本人に予定されている職業分類をクラブ

に発表する事について承諾を求めなければならない。

 

第5節

 被推薦者についての発表後7日以内に理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも推薦に対し理由を付記した書面による異議の申立てを受理しなかった場合は、その人は(名誉会員でないなら)本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。

 理事会に対し異議の申立てがあった場合は、理事会はこの件について採決を行い異議の申し立てを覆すことができるものとする。(定足数の出席理事3分の2以上)

異議の申立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は(名誉会員でないなら)所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

 

第6節

 このような選挙後にクラブ会長は当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。ロータリー情報委員会は入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を1名指名するものとする。

 

 

    第12条 決 議

  事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議又は提案は理事会によって審議された後でなければ本クラブによって審議されてはならない。もしかかる決議又は提案がクラブの会合で提起されたならば討議に付することなく理事会に付託しなければならない。

 

 

    第13条 議事の順序

  開会点鐘

  ゲスト及び来訪ロータリアンの紹介

  会長報告

  幹事報告

  委員会報告

  審議未了議事

  新規議事

  卓話又はその他のプログラム

  スマイル報告

  閉会点鐘

 

 

    第14条 改 正

 本細則は定足数の出席する任意の例会において出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前までに各会員に告知されていなければならない。クラブの定款及びRIの定款、細則と背馳するごとき改正又は条項追加を本細則に対して行うことはできない。

 

 ※本細則の改訂 2012年7月1日より実施

 ※本細則の改訂 2014年7月1日より実施